山本産業保健事務所株式会社

  • 産業医とは?

    事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。

  • 産業医の選任は義務ですか?

    事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
    産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

  • 選任産業医数とは?

    労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。
    (1)労働者数50 人以上3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
    (2)労働者数3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
    また、常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務(※)に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなり
    ません。

  • 産業医の選任は義務ですか?

    事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
    産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

  • 産業医の職務とは?

    (1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
    (2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
    (3)労働衛生教育に関すること。
    (4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

  • 産業医は労働者の健康管理等に関し勧告することができますか?

    産業医は一定の要件を備えた者であれば、事業者に対し労働者の健康管理等に関し勧告することができます。事業者は産業医の勧告を受けたときは、これを尊重しなければなりません。

  • 産業医の巡視の頻度は?

    産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。